特別児童扶養手当


知的障害、身体障害、精神障害(政令で認める程度以上)の状態にある20歳未満の児童を養育する保護者に支給される手当です。


役所の福祉担当窓口で申請し、認定されると申請受付日の翌月分から支給されます。


地域によっては、特別児童扶養手当が認定されると上下水道料金の減免を受けられる場合もあるようです。